アフィリエイターが陥りがちな4つの悪質・違法行為 | サラリーマンの副業奮闘記

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アフィリエイターが陥りがちな4つの悪質・違法行為

 まいど吉田屋です。


ちょっと古い話ですが、
こちらのニュース、ご存じでしたか?


FC2動画アップロード逮捕者



FC2動画に映画を違法アップロードしていた5人全員に、
有罪が確定した、という事件。


執行猶予が付いていますが、
懲役1年6か月、罰金20〜50万円です。


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アフィリエイトは、
誰でも手軽に始められることもあって、
この手の違法行為が後を絶ちません。


  • 「違法だとは知らなかった。」
  • 「みんなやってるじゃん。」
  • 「教材に書いてあったから・・・」


言い訳しても、結果は同じ。
罰せられるのは、あなた自身です。


知らなかったでは済まされないのが、
法律の怖いところ。


まずは、


アフィリエイターが陥りがちな、
こちらの4つの悪質・違法行為は押さえておいてください。


ポイント1誇大広告・ステマ行為

ポイント2薬事法違反

ポイント3著作権侵害

ポイント4悪質な情報商材の販売


私は、
日本アフィリエイト協議会の会員ではありませんし、
加盟を推奨しているわけでもありません。


が、


これは知っておいてくださいね。




じゃあ、ちょっと長くなりそうですが、
順番にいきましょうか。


ポイント1誇大広告・ステマ行為


誇大広告とは、
商品やサービスが実際より良いと、
消費者に誤認させるよう表示した広告のこと。


一方、ステマとは、
ステルスマーケティング(Stealth Marketing)の略。


何らかの見返りを受け取って、第三者を装い、
宣伝であることを気づかれないように商品紹介するのがステマ行為。


一般的に「景品表示法」や「景表法」と言われる
「不当景品類及び不当表示防止法」で規制されます。


実は、アフィリエイトサイトは、
商品を紹介しているだけで、販売しているわけではないため、
原則、景表法の規制は受けません


アフィリエイトサイトが景表法に反した場合は、
広告主やASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)に
それを放置したとして、責任が及ぶ場合があります。


だからと言って、


アフィリエイターが景表法を無視していい、
ということにはなりません。


当然、各ASPは、
アフィリエイターに対して、
景表法の順守を求めています。




まずは、
「不当景品類及び不当表示防止法」の「不当景品類」から。


景品類に対する規制は、
次の3つに分類されます。


  • 一般懸賞
  • 共同懸賞
  • 総付景品


消費者が景品に惑わされて不当な商品を買わされないよう、
景品類の最高額や総額が規制されています。


おまけの値段が決められてるってこと。


具体的な規制内容は、
こちらのPDFファイルの7ページをご参照ください。


物販アフィリエイトの場合は、簡単ですね。


ほとんどのASPは、
特典付きのアフィリエイトを禁止しているので、
そもそも、特典(おまけ)を付けることができません。


ASP最大手のA8の注意事項をご覧ください。


「ポイントや現金、プレゼントなどとの引き換えに
クリックや申込を依頼することもNGです。」
と、明記されています。


つまり、特典付けちゃダメってこと。


一方、
情報商材を扱っているインフォトップなどのASPは、
特典付きアフィリエイトを認めています。


ただし、


アフィリエイト特典としてのキャッシュバックは、
全面禁止
ですので、ご注意ください。




次に、
「不当景品類及び不当表示防止法」の「不当表示」について。


不当表示は、次の3つに分類されます。

  • 優良誤認
  • 有利誤認
  • 内閣総理大臣が指定する不当表示


優良誤認とは、商品やサービスに関する、

・性能
・品質
・効果
・規格

などについて、

1)実際のものよりも著しく優良であると示すこと
2)他者の商品やサービスよりも著しく優良であると示すこと


消費者庁が、
優良誤認表示の具体例をいくつか挙げています。


次に、有利誤認とは、商品やサービスに関する、

・価格
・取引条件

などについて、

1)実際のものよりも著しく優良であると示すこと
2)他者の商品やサービスよりも著しく優良であると示すこと


有利誤認についても、
消費者庁が具体例を挙げています。


内閣総理大臣が指定する不当表示については、
上でご紹介したPDFファイルの9ページを参考にしてください。


・無果汁の清涼飲料水等
・商品の原産国
・消費者信用の融資費用
・不動産のおとり広告
・おとり広告
・有料老人ホーム


これらに関する不当な表示が該当します。




ポイント2薬事法違反


化粧品や健康食品などの広告は、
薬事法によって特別に誇大広告が禁止されています。


ポイントは、景表法と異なり
アフィリエイターも罰則対象になる、ということ。


いいですか?


アフィリエイターも捕まるってこと、です。


ただし、


どのような表現が不適切なのか、
その判断は、簡単ではありません。


東京都福祉保健局が、事例集を公開しています。


ねっ?
微妙なのも、あるでしょ?


  • 「約束できる」
  • 「効果抜群」
  • 「危険性はありません。」


これくらいになると、
言い過ぎだと分かります。


  • 「効き目新しい」
  • 「”やさしい”を連発している」
  • 「お肌やおなかの調子はどうですか」


この辺になってくると、
「えっ?これもダメなの?」ってなりませんか?


なぜ不適切なのか、
事例ごとに解説されていますので、
一度、目を通しておいてください。


大事なことなので、もう一度。


薬事法違反は、
アフィリエイターにも適用されます。


Yahoo!プロモーション広告などでは、
申請した広告を、薬事法含めて審査してくれます。


広告の表現に薬事法違反の疑いがあれば、
審査が通りません。


しかし、


自分で書いてブログに投稿する記事は、
だれもチェックしてくれません。


捕まるのは、あなたです。



ポイント3著作権侵害


著作権については、
以前の記事で詳しく解説しましたので、
そちらを参考にしてください。


著作権法違反は、
10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、
またはこの両方です。


著作権も、
アフィリエイターとか広告主とか、関係ありません。


違反すれば、誰でも捕まります。




ポイント4悪質な情報商材の販売


これは、ポリシーの問題でもあります。


稼げれば何でも売りつけるか、
あるいは、自分が納得したものしか紹介しないか。


悪質な情報商材を売りつければ、
たとえ違法にならなくても、
信頼感を損なうことになります。


吉田屋は、
自分が実践したものしか紹介しません。


どんなに売れていても、
納得できないものは、レビューしません。


もちろん、


中身も見ずに紹介するのはけしからん!
と言うつもりはありません。


それは、その人のスタイルですから。


酒屋さんだって、
自分の店にある全てのお酒を、
実際に飲んだわけではないでしょう。


本屋さんだって、
並べてある本を全て読み切っているはずがありません。


ただ、私の読者さんには、
私と同じように、自分が納得したものだけを、
紹介して欲しいと思っています。


そのために、
我々アフィリエイターがいるわけですから。


今日は、アフィリエイターが陥りがちな、
4つの悪質・違法行為をご紹介しました。


ちと、長すぎたかな・・・


comments(0)trackbacks(0)|2014.05.13 Tuesday | category:├ 法律
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